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Acerca de

ニュルンベルク裁判

第二のニュルンベルク裁判は必ず行われる!!

私たち、日本国の国民/男性と女性は、あなたの管轄下において、自然法、コモン・ロー、 条約法、国際刑事裁判所法第 6 条および第 7 条、ニュルンベルク綱領、ジュネーブ条約、 国際連合条約、先住民族の人権に関する国連宣言に基づく人道に反するジェノサイド(集団殺戮行為)及び犯罪を直ちに停止するよう命じます。

[各法の概要説明]

◇自然法

→誰かが作ったものではなく、最初から自然に存在しているもの。それは特定の社会や国家、時代に関係なく普遍的なもの。

◇コモンロー

→英国で、通常裁判所が扱う判例によって発達した一般国内法。一般法。

◇条約法

→条約の締結、解釈、適用について定める。

◇国際刑事裁判所第6条

→ 国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部を集団それ自体として破壊する意図を持って行われる行為。

◇国際刑事裁判所第7条

→ 文民たる住民に対し向けられて広範または組織的な攻撃の一部として、攻撃であることを了知して行われる殺人、殲滅、奴隷、拷問、強姦、迫害、アパルトヘイト、強制失踪などの11の行為。

◇ニュルンベルク法

→ 被験者の自発的な同意は絶対に不可欠。実験は、社会の利益のために実りある結果を生み出すようなものであるべきであり、他の方法や研究手段では実行不可能なものに限り、また無作為でも本質的に不要なものであってはならない。

実験は、動物実験の結果、及び病気の自然な過程についての知識、研究中の他の問題についての知識、に基づき設計され、予想される結果が実験を正当化させるものでなければならない。他7項目を含む全10項目。

◇ジュネーブ条約

→ 戦争(武力紛争)に際し、戦闘行為に参加しない民間人や、戦闘行為ができなくなった人びと(捕虜、傷病者など)の保護。

※ワクチン接種による副作用、重症化も含まれると思われる。

◇国際連合条約

→国際的な組織犯罪の防止に関する条約。

◇先住民族の人権に関する国際宣言に基づく人道に反するジェノサイド及び犯罪

→「人道に反するジェノサイド及び犯罪」とは、国家、もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、追放、その他の非人道的行為と規定される犯罪概念。

 

適切な時期に連合軍の特殊部隊が人道に対する罪で逮捕し、軍事裁判にかけられ、重罪以上の場合は死刑を宣告されます。

脅しでも何でもありません。これが現実であり、犯罪です。日本だけではなく世界各国でこの活動が行われてます。

■参照→https://note.com/drgngod/n/ncae7bc135fbd

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